(都市計画の決定又は変更等に係る事項の案の公告)
第二条
法第四十八条第四項の規定による公告は、同条第一項第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第四十八条第四項の規定による公告は、同条第一項第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、被災関連市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。