(協議会が組織されている場合における土地利用基本計画の変更等に関する協議及び同意)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十八条第二項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十八条第一項各号に定める事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針(法第四十六条第二項第三号に規定する土地利用方針をいう。)を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び法第四十八条第二項各号に定める者に提出するものとする。