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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第四条 (基本計画)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(基本計画)

第四条

都道府県は、当該都道府県における農村地域への産業の導入に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2基本計画においては、次に掲げる事項の大綱を定めるものとする。

  1. 農村地域への産業の導入の目標
  2. 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標
  3. 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
  4. 農村地域への産業の導入に伴う施設用地(工場、事業場その他の施設の用に供する土地をいう。以下同じ。)と農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)との利用の調整に関する方針

3基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項の大綱を定めるよう努めるものとする。

  1. 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項
  2. 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項
  3. 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
  4. その他必要な事項

4基本計画は、基本方針に即するとともに、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画、過疎地域持続的発展計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、鉄道等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

5都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

6都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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