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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 第三条 (基本方針)

昭和四十六年法律第百十二号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、農村地域への産業の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 農村地域への産業の導入の目標
  2. 農村地域に導入される産業への農業従事者(その家族を含む。以下同じ。)の就業の目標
  3. 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標
  4. 前三号の目標を達成するために必要な事業の実施に関する事項
  5. その他農村地域への産業の導入に関する重要事項

3主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(大蔵省令等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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