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大規模災害からの復興に関する法律 第三十八条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)

第三十八条

特定被災市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興計画に記載された第十条第二項第四号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第十三条第二項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。

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