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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十六条 (協定の公表等)

昭和四十四年政令第二百五十四号政令
(協定の公表等)

第十六条

市町村長は、法第十八条の十二第一項の認定をしたときは、当該認定に係る同項の協定(以下この条において「協定」という。)の要旨を公表するものとする。

2協定に係る農業者その他の土地所有者等又は利用者は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、当該協定の目的となる施設について設置者又は管理者があるときは当該設置者又は管理者の同意を得て、市町村長の認定を受けなければならない。

3法第十八条の十二第三項及び第一項の規定は、前項の認定について準用する。

4市町村長は、次に掲げる場合には、法第十八条の十二第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 協定の内容が法第十八条の十二第三項各号に掲げる要件に該当しないもの又は同条第四項において準用する法第十八条の三の規定に違反するものと認められるに至つた場合
  2. 協定の目的となる施設の維持運営が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合

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