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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の十三 (協定に関する助言及び指導)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定に関する助言及び指導)

第十八条の十三

国及び地方公共団体は、第十八条の二第一項又は第十八条の十二第一項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

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