(協定に関する助言及び指導) 第十八条の十三 国及び地方公共団体は、第十八条の二第一項又は第十八条の十二第一項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の十三を開く ↗