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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の十一 (協定の認可の取消し)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定の認可の取消し)

第十八条の十一

市町村長は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が第十八条の五第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。

2市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。

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