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農業振興地域の整備に関する法律 第十八条の九 (協定への参加のあつせん)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(協定への参加のあつせん)

第十八条の九

協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。

2市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等の協定への参加が第十八条の五第一項の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。

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