(指定の取消し)
第三十七条の五
令第十三条の三第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- 一令第十三条の三第七項の規定に違反した場合
- 二開発許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合
令第十三条の三第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。