条文くん法令検索 AIに質問する

農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十七条の五 (指定の取消し)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(指定の取消し)

第三十七条の五

令第十三条の三第八項の規定による指定市町村が同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったかどうかの判断は、指定市町村が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に行うものとする。

  1. 令第十三条の三第七項の規定に違反した場合
  2. 開発許可事務に係る地方自治法第二百四十五条の五第三項の規定による求めに応じない場合

e-Gov法令検索で第三十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律施行規則第三十七条の五(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の四(面積目標の達成状況等の報告) 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 目次 第三十七条の六(指定及びその取消しに関し必要な事項) →