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土地改良法 第百三十六条 (決議、選挙等の取消し等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(決議、選挙等の取消し等)

第百三十六条

土地改良区の組合員等が、その総数の十分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、第五十二条第五項第五十三条の四第二項第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条の二第二項同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の四第一項及び第九十九条第二項第百条の二第二項第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。

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