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土地改良法 第百十一条の二十五 (余裕金の運用)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(余裕金の運用)

第百十一条の二十五

全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
  2. 銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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