条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百十一条の九 (事業)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(事業)

第百十一条の九

連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
  2. 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
  3. 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
  4. 土地改良事業に関する調査及び研究
  5. 国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
  6. 全国連合会にあつては、次に掲げる事業
    1. 会員たる地方連合会の事業の指導
    2. 会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付
  7. 前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業

e-Gov法令検索で第百十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百十一条の九(事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条の八(登記) 土地改良法 目次 第百十一条の十(会員の資格) →