(事業)
第百十一条の九
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
- 一会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
- 二会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
- 三土地改良事業に関する教育及び情報の提供
- 四土地改良事業に関する調査及び研究
- 五国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
- 六全国連合会にあつては、次に掲げる事業
- イ会員たる地方連合会の事業の指導
- ロ会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付
- イ
- 七前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業