条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百十一条の二十二 (長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)

第百十一条の二十二

全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十一条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百十一条の二十二(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十一条の二十一(経費の賦課) 土地改良法 目次 第百十一条の二十三(債務保証) →