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土地改良法 第百十一条の二十一 (経費の賦課)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(経費の賦課)

第百十一条の二十一

連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。

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