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土地改良法 第百十一条の二十 (総会の議決)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(総会の議決)

第百十一条の二十

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更
  3. 毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の承認
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. 第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法

2前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

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