(役員) 第百十一条の十九 連合会に、役員として理事五人以上及び監事二人以上を置く。2役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 e-Gov法令検索で第百十一条の十九を開く ↗