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土地改良法 第百十一条の十九 (役員)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(役員)

第百十一条の十九

連合会に、役員として理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

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