(脱退)
第百十一条の十八
会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。
2会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二解散
- 三除名
3除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一経費の支払その他連合会に対する義務を怠つた会員
- 二その他定款で定める行為をした会員
4前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。