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土地改良法 第百十一条の十八 (脱退)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(脱退)

第百十一条の十八

会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

  1. 会員たる資格の喪失
  2. 解散
  3. 除名

3除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、連合会は、その総会の会日から十日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 経費の支払その他連合会に対する義務を怠つた会員
  2. その他定款で定める行為をした会員

4前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。

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