(解散)
第百十一条の二十六
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二破産手続開始の決定
- 三定款で定める解散事由の発生
- 四第百三十五条第二項の規定による解散命令
2解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。
3連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
2解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。
3連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。