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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第十四条 (土地改良法の特例)

平成五年法律第七十二号法律
(土地改良法の特例)

第十四条

土地改良区が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項の規定により、同法第二条第二項に規定する土地改良事業の施行に係る地域(対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。)につき、換地計画を定める場合には、対象施行地域内で農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設であって、その者の経営の安定を図り、もって農業構造の改善を図るために必要で欠くことができない施設として基盤整備計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)を同法第五十三条の三第一項第二号ロに掲げる施設とみなして、同法の規定を適用する。

2前項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる規定により、対象施行地域につき換地計画を定める場合について準用する。

  1. 農林水産大臣又は都道府県知事土地改良法第八十九条の二第一項
  2. 市町村土地改良法第九十六条の四第一項において準用する同法第五十二条第一項

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