(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件) 第二条 法第十四条第一項の政令で定める要件は、法第四条第一項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗