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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第四条 (農林業等活性化基盤整備計画)

平成五年法律第七十二号法律
(農林業等活性化基盤整備計画)

第四条

その全部又は一部の区域が特定農山村地域である市町村は、当該特定農山村地域における農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備に関する計画(以下「基盤整備計画」という。)を作成することができる。

2基盤整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 農林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項
  2. 農林業生産の基盤の整備及び開発並びに産業の振興を図るために必要な道路その他の公共施設の整備であって、農林業等活性化基盤整備促進事業に関連して実施されるものに関する事項

3基盤整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4第二項第一号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
  2. 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法

5第二項第一号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものにおいては、前項各号に掲げる事項のほか、農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

6市町村は、第四項各号に規定する算定基準を定めようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。

7基盤整備計画は、過疎地域持続的発展計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画及び都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

8市町村は、基盤整備計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第二項第一号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業に係るものについては、都道府県知事の同意を得なければならない。

9市町村は、基盤整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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