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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第五条 (農業経営の改善及び安定のための計画の認定)

平成五年法律第七十二号法律
(農業経営の改善及び安定のための計画の認定)

第五条

基盤整備計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農業経営の改善及び安定を図るための措置の実施並びに当該措置の実施に必要な施設(農林水産省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が、基盤整備計画に即したものであること、その計画に従って農業経営の改善及び安定を図ろうとする構成員(以下「参加構成員」という。)の農業経営の改善及び安定を図る上で有効かつ適切であることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

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