(農業経営改善安定計画の認定申請手続)
第二条
法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
- 一参加構成員の農業経営の現状
- 二参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標
- 三前号の目標を達成するために採るべき措置
- 四前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項
- 五資金計画
法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。