条文くん法令検索 AIに質問する

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第一条 (基盤整備計画の記載事項)

平成五年農林水産省令第五十二号府省令
(基盤整備計画の記載事項)

第一条

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令第一条(基盤整備計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 目次 第二条(農業経営改善安定計画の認定申請手続) →