(基盤整備計画の記載事項)
第一条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。