(特定施設)
第三条
法第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。
- 一畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- 二たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設