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農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第三条 (特定施設)

平成五年農林水産省令第五十二号府省令
(特定施設)

第三条

第五条の農林水産省令で定める施設は、参加構成員が自ら設置する次に掲げる施設とする。

  1. 畜舎、蚕室、温室、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物(食用きのこその他の林産物を含む。)の生産、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  2. たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材(食用きのこその他の林産物の生産の用に供する資材を含む。以下同じ。)の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設

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