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農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令
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農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第四条 (農業経営改善安定計画の認定基準)
平成五年農林水産省令第五十二号
府省令
(農業経営改善安定計画の認定基準)
第四条
法
第五条
の農林水産省令で定める基準は、当該農業経営改善安定計画の達成されることが確実であることとする。
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この条文が参照している条文
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第5条
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農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 目次
第五条(所有権移転等促進計画の作成) →