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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
平成五年法律第七十二号
法律
· 条文 36 件 ·
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)
第四条
(農林業等活性化基盤整備計画)
第五条
(農業経営の改善及び安定のための計画の認定)
第六条
(資金の確保)
第七条
(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定)
第八条
(所有権移転等促進計画の作成等)
第九条
(所有権移転等促進計画の公告)
第十条
(公告の効果)
第十一条
(登記の特例)
第十二条
第十三条
(農業協同組合及び森林組合の連携)
第十四条
(土地改良法の特例)
第十五条
第十六条
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第十七条
(国等の援助)
第十八条
(地方債の特例等)
第十九条
(農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発の促進)
第二十条
(農地法等による処分についての配慮)
第二十一条
(国有林野の活用等)
第二十二条
(生活環境の整備)
第二十三条
(主務大臣等)
第二十四条
(事務の区分)
第百条
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
(政令への委任)
第八十七条
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条
(政令への委任)