条文くん法令検索 AIに質問する

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二十一条 (国有林野の活用等)

平成五年法律第七十二号法律
(国有林野の活用等)

第二十一条

国は、基盤整備計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。

2計画作成市町村は、基盤整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条(国有林野の活用等)について教えてください」と聞く
← 第二十条(農地法等による処分についての配慮) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第二十二条(生活環境の整備) →