(国有林野の活用等)
第二十一条
国は、基盤整備計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2計画作成市町村は、基盤整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
国は、基盤整備計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2計画作成市町村は、基盤整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。