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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二十条 (農地法等による処分についての配慮)

平成五年法律第七十二号法律
(農地法等による処分についての配慮)

第二十条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、対象地域内の土地を基盤整備計画に定める農林業等活性化基盤施設の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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