(農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発の促進)
第十九条
国及び地方公共団体は、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び開発に関する施策を行うに当たっては、対象地域内において土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業の総合的な施行その他の農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発が促進されるよう配慮するものとする。
国及び地方公共団体は、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び開発に関する施策を行うに当たっては、対象地域内において土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業の総合的な施行その他の農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発が促進されるよう配慮するものとする。