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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二十二条 (生活環境の整備)

平成五年法律第七十二号法律
(生活環境の整備)

第二十二条

国及び地方公共団体は、基盤整備計画の実施の促進に併せて、対象地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。

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