(生活環境の整備) 第二十二条 国及び地方公共団体は、基盤整備計画の実施の促進に併せて、対象地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗