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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二十三条 (主務大臣等)

平成五年法律第七十二号法律
(主務大臣等)

第二十三条

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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