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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第二十四条 (事務の区分)

平成五年法律第七十二号法律
(事務の区分)

第二十四条

第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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