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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成五年法律第七十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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