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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第十七条 (国等の援助)

平成五年法律第七十二号法律
(国等の援助)

第十七条

国及び地方公共団体は、基盤整備計画の達成に資するため、基盤整備計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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