(特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)
第三条
特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が十分発揮されることを旨として実施するものとする。
特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに農用地及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が十分発揮されることを旨として実施するものとする。
この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日前である場合には、同法附則第三十九条のうち特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第五項の改正規定中「第四条第五項」とあるのは、「第四条第七項」とする。