条文くん法令検索 AIに質問する

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第百十五条 (政令への委任)

平成五年法律第七十二号法律
(政令への委任)

第百十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第百十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十七条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 目次