(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条
施行日前にされた前条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「旧特定農山村法」という。)第八条第一項の決定は、前条の規定による改正後の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(次項において「新特定農山村法」という。)第八条第一項の決定とみなす。
2前項の場合において、旧特定農山村法第八条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新特定農山村法第八条第六項第一号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。