(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定)
第七条
計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画(以下「事業計画」という。)が適当である旨の認定の申請があった場合において、その事業計画が基盤整備計画に即したものであることその他主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その事業計画が適当である旨の認定をするものとする。
計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画(以下「事業計画」という。)が適当である旨の認定の申請があった場合において、その事業計画が基盤整備計画に即したものであることその他主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その事業計画が適当である旨の認定をするものとする。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づいて森林組合が行っている同条第一項に規定する事業は、新森林組合法第九条第二項第五号に掲げる事業に該当するものとみなす。