(法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第一条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第七条の認定を受けた者が事業を実施する法第二条第一項に規定する特定農山村地域を含む地方公共団体であって、当該認定を受けた者に係る法第七条の規定による認定が行われた日(以下「認定日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。