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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成七年自治省令第十二号
府省令
· 条文 4 件 ·
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(法第十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第二条
(法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設)
第三条
(法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者)
第四条
(法第十六条に規定する総務省令で定める場合)