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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第四条 (法第十六条に規定する総務省令で定める場合)

平成七年自治省令第十二号府省令
(法第十六条に規定する総務省令で定める場合)

第四条

第十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

  1. 不動産取得税平成十七年三月三十一日までの間に行われた法第七条の認定に係る同条に規定する事業計画に従って、認定日から三年以内の期間内に第二条に規定する農林業等活性化基盤施設に係る家屋及び償却資産のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十三条の三第二項又は第六十八条の十八第二項の規定の適用を受ける減価償却資産であって取得価額の合計額が二千九百万円を超えるもの(以下「対象設備」という。)を設置した者(法第七条の認定を受けた者で前条の要件を満たすものに限る。以下「対象設備設置者」という。)について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
  2. 固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

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