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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条 (法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者)

平成七年自治省令第十二号府省令
(法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者)

第三条

第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出されている法人とする。

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