(法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者) 第三条 法第十六条に規定する総務省令で定める要件に該当する者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出されている法人とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗