(法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設)
第二条
法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第二条第三項第一号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第一条第一号に掲げる農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設とする。
法第十六条に規定する総務省令で定める農林業等活性化基盤施設は、法第二条第三項第一号ロに掲げる措置を実施するために必要な施設で、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第一条第一号に掲げる農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設とする。