(農林業等活性化基盤施設)
第一条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。
- 一農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設
- 二地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設
- 三都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設
- イ農林業体験施設
- ロ教養文化施設
- ハスポーツ又はレクリエーション施設
- ニ休養施設
- ホ宿泊施設
- イ
- 四その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設
- イ工場
- ロ商業施設
- イ