(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定申請手続)
第四条
法第七条の認定の申請は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。以下同じ。)の設置に係る事業に関する計画(以下「農林業等活性化基盤施設設置事業計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
- 一農林業等活性化基盤施設の位置
- 二農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業を行う者に関する事項
- 三農林業等活性化基盤施設の概要及び規模
- 四農林業等活性化基盤施設の運営に関する事項
- 五農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業の実施時期
- 六資金計画