(農業協同組合及び森林組合の連携)
第十三条
基盤整備計画に係る特定農山村地域(以下「対象地域」という。)の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び森林組合は、当該基盤整備計画の円滑な実施が促進されるよう、農作業又は森林施業の受託等による農用地及び森林の保全、地域特産物の販売又は加工等に関し、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
基盤整備計画に係る特定農山村地域(以下「対象地域」という。)の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び森林組合は、当該基盤整備計画の円滑な実施が促進されるよう、農作業又は森林施業の受託等による農用地及び森林の保全、地域特産物の販売又は加工等に関し、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。