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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第九条 (所有権移転等促進計画の公告)

平成五年法律第七十二号法律
(所有権移転等促進計画の公告)

第九条

計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

2計画作成市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第六項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。

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