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所有権移転等促進計画の承認手続等に関する省令 第二条 (所有権移転等促進計画の決定の公告)

平成六年農林水産省・建設省令第一号府省令
(所有権移転等促進計画の決定の公告)

第二条

法第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

  1. 所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画
  2. 当該所有権移転等促進計画が法第八条第六項により都道府県知事の承認を受けている場合には、その旨

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