(所有権移転等促進計画の決定の公告) 第二条 法第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。一所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画二当該所有権移転等促進計画が法第八条第六項により都道府県知事の承認を受けている場合には、その旨 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗